2019年7月4日木曜日

駐車禁止

駐車禁止の標識がなくても違反になる場所とは?
ドライバーにとって、道路標識のなかで制限速度と同じぐらい注意する必要があるのが、駐車禁止の標識でしょう。駐車禁止標識がある道路にクルマを駐めると違反になるのは当然ですが、実はそれ以外に標識がなくても駐車禁止の場所が数多く存在するのです。そこで、標識なしでも駐車違反を取られるポイントを紹介しましょう。

駐車禁止の標識のない駐車禁止場所

駐停車禁止と駐車禁止には、大きく分けて2パターンあります。ひとつは駐停車禁止・駐車禁止の標識が出ているもの。どの道路を駐停車禁止や駐車禁止にするかは、各都道府県の公安委員会が決めています。そしてもうひとつは、道路交通法で駐停車禁止や駐車禁止がすでに決まっている場所です。
実は、法律上の駐停車禁止ポイントは数多く、全部並べると「交差点・横断歩道・踏切・坂の頂上付近・勾配の急な坂またはトンネル・路面電車の線路・路面電車の停留所前後10m以内・安全地帯の左側と前後10m以内・交差点や曲がり角から5m以内・踏切の前後10m以内・横断歩道の前後5m以内」となります。
このうち、踏切の前後10m以内・横断歩道の前後5m以内と聞くと「えっ?」と思う人も多いかもしれません。踏切や横断歩道は一時停止ポイントでもあるからです。しかし、これらの一時停止は駐停車禁止の例外になっていて、むしろ一時停止をしない場合に違反を取られてしまいます。

駐車禁止の標識がないか確認が必要

駐車禁止になると、法律上の禁止場所はさらに増えます。すべてを挙げていくと、「車庫の出入口から3m以内・消火栓や防火水槽の吸入口から5m以内・消防器具置場や防火水槽から5m以内・道路工事場所から5m以内・火災報知器から1m以内」です。
車庫の出入口から3m以内というのは、意外と知られていない駐車禁止ポイント。例えば、大都市郊外で一戸建ての建売住宅が並ぶ地区の場合、道路にほとんど駐車禁止の標識がないことがありますが、各戸に駐車場があるため事実上ほとんどの道路が駐車禁止になっていたりします。
逆に、意外な場所が駐車禁止でないというケースもあります。それはパーキングメーターやパーキングチケットが設置された道路。メーターやチケット発券機が動いていない時間帯は駐車禁止の指定自体がなくなるため、タダで駐車できます。ただし、駐車禁止の標識が併置されているケースもあるので注意が必要です。

駐車禁止の標識のあるなしと反則金

駐停車禁止・駐車禁止に違反した場合、標識が出ている場所と法律で決まっている場所で違反の点数や反則金が変わるかといえば、実は同じです。違反の点数でいえば、ドライバーが自動車を離れていた場合は放置扱いとなり、放置駐停車違反なら3点、放置駐車違反は2点です。
ただし、駐停車違反にしても駐車違反にしても、黄色の放置違反ステッカーを貼られていた場合、自動車の所有者が放置違反金を支払うことにより、ドライバーへ違反の点数は付かなくなります。
放置駐停車違反、放置駐車違反の反則金と放置違反金は同じ金額で、普通車の場合放置駐停車違反が1万8000円、放置駐車違反が1万5000円です。なお警察庁の統計によれば、2018年は駐停車違反・駐車違反を合わせて21万7454件なのに対し、放置違反金の納付件数は97万2586件と4倍以上になっています。

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